最近は、クレジットカードなどの、いわゆるカード破産が、若年層を中心として、増えてきました。近年の自己破産者の増加は、このカード破産が原因の一端を担っています。
現代は、現金で物品やサービスを購入しないカード社会化が進んでいます。カードによる支払いは、物品やサービスを扱う側にとっては、確実に代金回収ができる上、持ち合わせのない顧客に物品などの購入を進めやすい方法であるため、カード会社に手数料を支払っても収益の出やすい点で、利点があります。また、収益に直接関係しない場合でも、顧客側からの信用を得るためには、カードの取り扱いが必須となっています。
他方、消費者側にとっても、現金の持ち合わせがない場合の簡便な支払い方法として、また、最近流行りのポイントをためる手短な方策として、カードによる支払いの利便性は大きいようです。しかし、利便性の裏には、浪費し易いという落とし穴があります。
ところで、自己破産という制度は、自己破産者の側に立った便利な制度であるため、カード破産を背景にして利用者が増えていますが、この点に関しては注意すべきことがあります。それは、どうせ自己破産すれば借金は帳消しで身近な物は取られずに済む、と考えて、大した財産もない者が、カードで後先考えない物品購入をする場合、借金の免除を受けられない可能性があることです。自己破産の申し立ては裁判所に対して行いますが、結局、借金を帳消しにするという免責決定が裁判所から下りないと、自己破産は認められません。そして、裁判所が免責決定をする場合に参考にするのが、本人の誠実な消費生活の風景であるところ、本人の実情が上記のような場合には、情状する点が少ないため、自己破産が認められないことがあるのです。また、一度自己破産した場合はカードの利用が7〜8年はできないことも注意すべきでしょう。
自己破産後
裁判所への申立てで破産宣告と免責決定が出た後、すなわち法律上の栽培手続きである自己破産手続きが終了した後は、通常の日常生活が始まります。自己破産手続きの前と後では、日常生活面で変化する部分と変化しない部分があります。
まず自己破産後の変化として一番大きいことは、やはり借金がなくなることでしょう。借金がなくなれば、借金返済のために奔走する必要がなくなる上に、借金返済の督促状や督促電話、メールなどが来なくなります。これは、日常生活を送る上で、借金のなかった頃の精神的な安堵感をもたらすことになります。
自己破産後は、財産価値の大きな土地建物といった不動産や株式などは手放さなければなりません。そのため、一戸建てから手狭なアパート住まいへと、生活環境が変わる場合があります。ただし、自己破産をする人のほとんどが財産を持っていないので、その場合には失うものはありません。
自己破産後で変化しない部分としては、次のようなことがあげられます。自己破産は周囲の者に返済義務が移るというわけではないので、周囲の者に借金返済に関する直接的な迷惑はかかりません。また、住民票や戸籍上に自己破産が転記されるわけではないので、これらを証明書として使う場合に不利益を被ることもありません。海外旅行に行くのも自由です。自己破産は隣近所の人や勤務先に知られる心配もありません。たとえ自己破産が勤務先に知られたとしても、そのことによる解雇はできなくなっています。
このように、自己破産後の生活は、借金のない環境への復帰を意味します。法律が、自己破産者を積極的に応援してくれているとみることもできるでしょう。
まず自己破産後の変化として一番大きいことは、やはり借金がなくなることでしょう。借金がなくなれば、借金返済のために奔走する必要がなくなる上に、借金返済の督促状や督促電話、メールなどが来なくなります。これは、日常生活を送る上で、借金のなかった頃の精神的な安堵感をもたらすことになります。
自己破産後は、財産価値の大きな土地建物といった不動産や株式などは手放さなければなりません。そのため、一戸建てから手狭なアパート住まいへと、生活環境が変わる場合があります。ただし、自己破産をする人のほとんどが財産を持っていないので、その場合には失うものはありません。
自己破産後で変化しない部分としては、次のようなことがあげられます。自己破産は周囲の者に返済義務が移るというわけではないので、周囲の者に借金返済に関する直接的な迷惑はかかりません。また、住民票や戸籍上に自己破産が転記されるわけではないので、これらを証明書として使う場合に不利益を被ることもありません。海外旅行に行くのも自由です。自己破産は隣近所の人や勤務先に知られる心配もありません。たとえ自己破産が勤務先に知られたとしても、そのことによる解雇はできなくなっています。
このように、自己破産後の生活は、借金のない環境への復帰を意味します。法律が、自己破産者を積極的に応援してくれているとみることもできるでしょう。
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自己破産のデメリット
借金で首が回らなくなった場合には、自己破産手続きという法的保護を受けることで、借金を公的に帳消しにすることが可能となります。
しかし、一般に、破産手続きというのは、悪いイメージが先行している向きがあります。そして、そのためか、自己破産手続きをすると、破産手続きをした者や周囲の者にかなりデメリットを与えてしまうかのように考える人が多いようです。
しかし、自己破産のデメリットは極めて少なく、自己破産手続きをしたからといって、破産者の日常生活が不便になるとか、家族が迷惑を被ることはありません。
自己破産のデメリットとしては以下のようなものがあります。
@裁判所から、借金帳消しのお墨付きである免責決定が下りると、その後特定の期間は自己破産ができなくなる。
A同じく免責決定が下りた後は、5年ないし7年間は銀行がお金を貸してくれない。
B同様に、Aの期間の間、クレジットカードが作れない。
これらは人によってはデメリットとすら感じられないものでしょう。また、自己破産手続きをしても、本人の財産が没収されるようなことはありません。日常生活に必要な財産はいままで通り利用できますし、それらの所有権も本人にありま
す。財産価値が高い不動産や株式などのような価値の高いものだけを手放す必要があるのです。
自己破産手続きは、破産者の経済的再生を目的とした制度であるため、破産者自体の保護を厚くする方向で、法律が活用され、法解釈がなされます。そこで、そのデメリットが少なくて当然だということになるのです。
しかし、一般に、破産手続きというのは、悪いイメージが先行している向きがあります。そして、そのためか、自己破産手続きをすると、破産手続きをした者や周囲の者にかなりデメリットを与えてしまうかのように考える人が多いようです。
しかし、自己破産のデメリットは極めて少なく、自己破産手続きをしたからといって、破産者の日常生活が不便になるとか、家族が迷惑を被ることはありません。
自己破産のデメリットとしては以下のようなものがあります。
@裁判所から、借金帳消しのお墨付きである免責決定が下りると、その後特定の期間は自己破産ができなくなる。
A同じく免責決定が下りた後は、5年ないし7年間は銀行がお金を貸してくれない。
B同様に、Aの期間の間、クレジットカードが作れない。
これらは人によってはデメリットとすら感じられないものでしょう。また、自己破産手続きをしても、本人の財産が没収されるようなことはありません。日常生活に必要な財産はいままで通り利用できますし、それらの所有権も本人にありま
す。財産価値が高い不動産や株式などのような価値の高いものだけを手放す必要があるのです。
自己破産手続きは、破産者の経済的再生を目的とした制度であるため、破産者自体の保護を厚くする方向で、法律が活用され、法解釈がなされます。そこで、そのデメリットが少なくて当然だということになるのです。
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自己破産と免責
自力で借金の返済ができなくなった場合、自己破産する道があります。自己破産の手続きは、裁判所を通して、破産したことを公的に確認してもらう破産宣告と、自力で返済する能力がないということをやはり公的に確認してもらう免責決定で構成されています。お金が底をつくことは誰だってあることなので、自己破産とは、返済できないほどの借金をかかえた場合に、返済できる資力は今後望めないという段階にあることが前提となります。
ところで、自己破産において、裁判所から免責決定をもらうには、財産を無駄にしていない点が大切な条件となります。財産を浪費していればこれは免責不許可事由に当たり、免責決定が下りないのです。免責不許可事由に当たる場合とは、@高級品を購入するなど財産を浪費した場合のほかに、Aギャンブルで散財した場合、B裁判所への提出書類に嘘がある場合、そしてC初めから返済不能を知りながら貸し主から借金した場合などがあります。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、本人の誠実さを判断させる目的で、破産管財人を選任し、免責が許可できないかどうかを確認させます。破産管財人が、本人を誠実な人柄と認めた場合には、管財人は本人のために「免責相当」の意見書を裁判所に提出してくれます。これがあればたいていの場合は免責決定が下りることになります。免責決定が下りれば借金の返済義務から解放されることになります。
ところで、自己破産において、裁判所から免責決定をもらうには、財産を無駄にしていない点が大切な条件となります。財産を浪費していればこれは免責不許可事由に当たり、免責決定が下りないのです。免責不許可事由に当たる場合とは、@高級品を購入するなど財産を浪費した場合のほかに、Aギャンブルで散財した場合、B裁判所への提出書類に嘘がある場合、そしてC初めから返済不能を知りながら貸し主から借金した場合などがあります。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、本人の誠実さを判断させる目的で、破産管財人を選任し、免責が許可できないかどうかを確認させます。破産管財人が、本人を誠実な人柄と認めた場合には、管財人は本人のために「免責相当」の意見書を裁判所に提出してくれます。これがあればたいていの場合は免責決定が下りることになります。免責決定が下りれば借金の返済義務から解放されることになります。
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自己破産の流れ
自己破産は、借金が返せないことが確定的となった場合に、裁判所から、「借金を返済することはできない」という破産宣告をもらい、その後「借金を返済しなくてよい」という免責決定をもらうという流れになります。裁判所から免責決定が下りと、債務額に関係なく、債務を返済する必要がなくなります。このような自己破産の制度には、本人の経済的な再生を法律的に支援していくという狙いがあります。
自己破産の流れの中で、申立を弁護士に依頼する場合がありますが、この場合は弁護士が代理人として裁判所へ行き必要なことをやってくれるので、本人は裁判所に行く必要はありません。
自己破産の流れの中で気になるのは裁判所の中でどのようなことがなされるかということでしょう。
裁判所では、本人の申立で、破産宣告をするかどうかを決める流れから始まります。本人は裁判所で、自己破産を申し立てるに至った事情や借金状況が子細に尋問されます。こうして本人に返済能力がないと判断すれば、裁判所は破産宣告を出します。自己破産の約9割は、めぼしい財産を持たないまま自己破産をしています。財産がない場合、破産宣告と同時に破産手続き自体が終了します。
破産宣告の後は、免責決定をもらう流れに移ります。本人は裁判所で、過度にギャンブルに陥っていないか、浪費癖がないかどうかを尋問されることになります。もしこのような事由がある場合には、免責決定が下りない場合があります。免責決定が下りなければ自力で返済のために奔走せざるを得なくなります。
自己破産の流れは、このように裁判所を通した二段階の流れになっています。
自己破産の流れの中で、申立を弁護士に依頼する場合がありますが、この場合は弁護士が代理人として裁判所へ行き必要なことをやってくれるので、本人は裁判所に行く必要はありません。
自己破産の流れの中で気になるのは裁判所の中でどのようなことがなされるかということでしょう。
裁判所では、本人の申立で、破産宣告をするかどうかを決める流れから始まります。本人は裁判所で、自己破産を申し立てるに至った事情や借金状況が子細に尋問されます。こうして本人に返済能力がないと判断すれば、裁判所は破産宣告を出します。自己破産の約9割は、めぼしい財産を持たないまま自己破産をしています。財産がない場合、破産宣告と同時に破産手続き自体が終了します。
破産宣告の後は、免責決定をもらう流れに移ります。本人は裁判所で、過度にギャンブルに陥っていないか、浪費癖がないかどうかを尋問されることになります。もしこのような事由がある場合には、免責決定が下りない場合があります。免責決定が下りなければ自力で返済のために奔走せざるを得なくなります。
自己破産の流れは、このように裁判所を通した二段階の流れになっています。
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自己破産手続き
自己破産とは、裁判所を通して自らの借金をなくしてもらう手続きをいいます。近年では、若者のカード破産も増えていることから、以前のギャンブルによる破産とは性質の異なる自己破産が増加傾向にあります。
さて、自己破産手続きの流れの概要は以下のようになります。
@まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に対して自己破産の申立をします。自己破産の申立をしますと、裁判所から、通常ですと、1〜2ヶ月の間に呼び出しが本人に対してかかります。裁判所では、自己破産に至った経緯や借金の状況が審問されます。これを「破産審尋」と呼びます。
A「破産審問」を通して、裁判所が申立人に借金の返済が不可能と判断した場合には、裁判所は「破産宣告」を出します。この場合、申立人に財産がない場合には、「破産宣告」と同時に自己破産手続きは終了します。これを「同時廃止」と呼びます。
B上記Aの場合に、申立人に財産がある場合には、裁判所は破産管財人を選出し、「破産管財人による破産手続き」に移行します。破産管財人は申立人の財産を売却して貸主に債務を弁済します。
Cこうして破産手続きが終了すると、免責手続きに移行します。免責手続きは、申立人が裁判所に対して「免責の申立」をすることで開始します。「免責の申立」をすると、裁判所側から2〜3ヶ月で呼び出しがかかり、裁判所では免責不許可事由の審問がなされます。これを「免責審尋」と呼びます。
D「免責審尋」を通して申立人に免責不許可事由がなければ、裁判所は、「免責決定」を出します。
さて、自己破産手続きの流れの概要は以下のようになります。
@まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に対して自己破産の申立をします。自己破産の申立をしますと、裁判所から、通常ですと、1〜2ヶ月の間に呼び出しが本人に対してかかります。裁判所では、自己破産に至った経緯や借金の状況が審問されます。これを「破産審尋」と呼びます。
A「破産審問」を通して、裁判所が申立人に借金の返済が不可能と判断した場合には、裁判所は「破産宣告」を出します。この場合、申立人に財産がない場合には、「破産宣告」と同時に自己破産手続きは終了します。これを「同時廃止」と呼びます。
B上記Aの場合に、申立人に財産がある場合には、裁判所は破産管財人を選出し、「破産管財人による破産手続き」に移行します。破産管財人は申立人の財産を売却して貸主に債務を弁済します。
Cこうして破産手続きが終了すると、免責手続きに移行します。免責手続きは、申立人が裁判所に対して「免責の申立」をすることで開始します。「免責の申立」をすると、裁判所側から2〜3ヶ月で呼び出しがかかり、裁判所では免責不許可事由の審問がなされます。これを「免責審尋」と呼びます。
D「免責審尋」を通して申立人に免責不許可事由がなければ、裁判所は、「免責決定」を出します。
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